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都道府県知事
案内所等の所在地を管轄する都道府県知事宅建士が事務禁止処分を受けたときには交付を受けた都道府県知事に宅建証を提出しなければならない宅建士の登録を受けているものは、登録している都道府県知事に、宅建証の交付を申請できる宅建士証の有効期間が過ぎると、登録地の都道府県知事の指定する講習を受けなければならない都道府県知事の法定講習を受講する