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宅建業法
あれ専任の宅建士宅建業者が業務を行う場所は、「事務所」、「申込み・契約をする案内所等」、「申込み・契約をしない案内所等」の3つ宅建業者名簿の登載事項事務所の名称
登載事項変更があった時の届出の要否
免許証番号不要
免許の年月日不要
商号または名称必要
非常勤役員を含む役員法人の場合必要
宅建業者本人の氏名 と 政令で定める使用人の氏名不要
事務所の名称必要
事務所の所在地必要
事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名必要
宅建業以外に営んでいる事業の種類不要
指示処分及び業務停止処分の年月日と内容不要